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紳棋会報

以前から纏めやうと思っていた、紳棋会報、、

Sudoku を解くのが忙しかったり、海外ドラマを見るのが忙しかったり、ラジバンダリなので、全然、捗らない。

で、一ページだけ、昭和21年10月 第三号を 支店のほうに Up してみた。

「変体かな」が、混じっていて、時代を感じさせる。

棋つかれに眠られぬ夜や虫の声  (「か」 は 「可」 を字母としている 変体かなを使用)

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コメント

紳棋会報の詰将棋は確かに難しく, 余詰もあるようで作意が判りませんが, むかしの詰将棋はこれでよかったんですかね.
ところで紳棋会報を詰とうほくの会報に復刻してほしいと思うんですが, まるごとコピーはマズイようです.
野口益雄さんによれば雑誌に掲載された詰将棋は, その雑誌が廃刊になっても, 編集者に何らかの権利が残っているようで(詰パラ1989.2 読者サロン), 無断で引用するのは違法らしいです.
そうはいっても鶴田さんは亡くなっていて, 権利の承継者も判らないのでは, 承諾の取りようもないので諦めるしかないのかな.

終刊以降60年も経っておるので、どうなのでしょうか?

詰将棋に対する、雑誌のなんらかの権利は、あったとしても、特段の決めが無ければ、10年程度ではないでしょうか?

そもそも「詰とうほく」で配布するときは、不特定多数の方が対象ではなく、会合に来られた、数人程度であろうと思われるので、「なんらかの権利」にも触れない範囲と思います。


著作権法 第五十三条には、「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。」とあります。

紳棋会報自体は50年を超えているので、著作権法的にはOKでしょう。

でも、個々の作品の著作権はそれぞれの作者にあるとすると、その作者が亡くなられた年から50年になるので、ちょっと微妙かも。

私的使用のための複製 入るだろうと思われるので、問題は無いと思われます。

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